訪問看護ステーション

訪問看護さくらんぼ

退院後の在宅看護をはじめ、病気や障害のために支援を必要としている方が安心してご自宅で過ごせるようサービスを提供しています。他のサービスとも連携しチームで療養生活を続けるためのサポートをいたします。
お薬の管理が難しい方、傷の手当てなど頻回な通院が大変な方、医療的なケアが必要な方などお気軽にご相談ください。
特定行為看護師、認知症ケア専門士による対応をします。
他病院とも連携して看護ケアをご提供できます。


お問い合わせ

月夜野訪問看護ステーションさくらんぼ
〒379-1308
群馬県利根郡みなかみ町真庭377-5
TEL 0278-62-2001 FAX 0278-20-2034
受付時間 8:30~17:30(日・祝日除く)

理念

地域で療養されるすべての方への質の高い医療提供

サービス提供時間

8:30~17:30
(祝日営業、土・日曜日は要相談)

サービス内容

【バイタルサイン測定】
●体温・脈拍・血圧・酸素飽和度などの測定

【全身の状態観察】
【身体の清潔】
●清拭・洗髪・爪切り
●陰部洗浄・オムツ交換

【医療処置】
●注射・点滴
●経管栄養
●在宅酸素
●人工肛門・人工膀胱
●喀痰吸引・呼吸器管理

【床ずれの予防と処置】
●創傷処置・褥瘡処置

【生活機能の維持・向上】
●体操・リハビリテーション
●リンパマッサージ

【お薬の管理と指導】
●服薬指導と管理

【介護相談】
●ご家庭での介護のお悩みを解決いたします。

【終末期ケア】

サービス対象者

公的保険を利用して訪問看護が受けられるのは、病気や障害をもちながら居宅で療養される方です。
主治医の発行する「訪問看護指示書」が必要になりますが、年齢に関係なくご利用が可能であり、年齢や病気によって利用できる保険制度(介護保険、医療保険)が異なります。

【介護保険で利用できる方】
●65歳以上の方(1号被保険者)
 >>原因を問わず、給付対象

●40~64歳の方(2号被保険者)
 >>特定疾患が原因で介護が必要になった場合給付対象

【医療保険で利用できる方】
要介護(要支援)認定者のうち以下の場合
①がん末期
②厚生労働省が定める疾患である
③「特別訪問看護指示書」期間である
●65歳以上で要支援・要介護に該当しない方(非該当者)
●40歳以上65歳未満で16特定疾患以外の方
●40歳未満の医療保険加入者とその家族

サービス提供地域

みなかみ町(藤原除く)・沼田市(利根町、白沢町除く)・高山村

圏域以外の地域でもご相談ください。

介護保険から医療保険への適用保険変更

次の場合は、自動的に適用保険が介護保険から医療保険へ変更になります。
①厚生労働大臣が定める疾病等の場合
●多発性硬化
●重症性筋無力症
●スモン
●筋萎縮性側索硬化症
●脊髄小脳変性症
●ハンチントン病
●進行性筋ジストロフィー症
●パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺・大脳皮質底核変性症)
●パーキンソン病
(ホエーン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度またはⅢ度の方)
●多系統萎縮
(線条体黒質変性症・オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群)
●プリオン病
●後天性免疫不全症候群
●頸椎損傷
●人工呼吸器を使用している場合

②病状の悪化により悪性腫瘍の終末期になった場合

③主治医より特別訪問看護指示書が交付された場合

利用料金について

自己負担金

医療訪問の場合
交通費一律300円
(10km以上1km毎に50円プラス)

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